じん肺健康診断(じん肺法3条、第7条~9条の2)
「じん肺法施行規則別表」で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
- ・粉じん作業についての職歴の調査
- ・エックス線写真による検査(胸部全域の直接撮影)
胸部エックス線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査
- ・胸部に関する臨床検査
既往歴の調査、胸部の自覚症状および他覚所見の有無の検査 - ・肺機能検査(一側の肺野の1/3を超えるじん肺による大陰影の認められる者と合併症のある者を除く)
- 【一次検査】スパイロメトリーおよびフローボリューム曲線による検査
- 【二次検査】動脈血ガスを分析する検査(二次検査は所定の要件を満たす場合のみ)
- ・結核精密検査(結核またはその疑いのある者)
結核菌検査、エックス線特殊撮影による検査、赤血球沈降速度検査、ツベルクリン反応検査
※医師が必要でないと認める場合は一部の検査を省略することができます。 - ・その他の検査(肺結核以外の合併症の疑いがある者については次の検査のうち医師が必要と認めた項目について行う)
結核菌検査、たんに関する検査、エックス線特殊撮影による検査
石綿取扱者健康診断
健診の対象者
- (1)石綿等を取り扱い、または試験研究のため製造する業務に常時従事する労働者
- (2)過去においてその事業者で、石綿などの製造または取り扱い業務に常時従事したことがある在籍労働者
- (3)(1)および(2)の業務の周辺で、石綿の粉じんを発散する場所における業務(周辺業務)に常時従事するまたは常時従事したことがある労働者
(平成21年4月より追加)
健診の実施時期
- 1.雇入れ時または当該業務への配置替えの際
- 2.定期健康診断(6ヶ月以内ごとに1回)
健診の項目
- ※一次健康診断
- (1)業務の経歴の調査
- (2)石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または
自覚症状の既往歴の有無の検査 - (3)せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または
自覚症状の有無の検査 - (4)胸部のエックス線直接撮影による検査
- ※二次健康診断
- (1)作業条件の調査
- (2)胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影があ
る場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影に
よる検査、喀たんの細胞診または気管支鏡検査
※上記の項目のみでは、ばく露した石綿などによる身体への影響の有無を確定できないこともあるため、その場合には健康診断を行う医師が必要と認める項目(検査)を追加することもあります。
鉛・電離放射線取扱者健康診断
鉛取扱者健康診断(鉛中毒予防規則 第53条)
法令で定められた鉛業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時、さらにその6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
電離放射線取扱者健康診断(電離放射線障害防止規則 第56条)
放射線業務に従事し管理区域に立ち入る労働者に対しては、雇入れ時または当該業務への配置替え時、さらにその6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
歯科健康診断
有害業務の歯科健康診断(労働安全衛生規則 第48条)
次の物質のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時、さらにその6ヶ月以内ごとに1回、定期的に歯科医師による健康診断を実施しなければなりません。
- 【該当物質】
- ・塩酸
- ・硝酸
- ・硫酸
- ・亜硫酸
- ・弗化水素
- ・黄燐
- ・その他歯またはその支持組織に有害な物
一般的な歯科健診について
特に法的な義務はありませんが、歯も体の一部。定期的な検査を実施するのが望ましいでしょう。
最近では、健康保険組合より被保険者に対するサービスの一環として実施しているところが多いようです。
【検査項目】
・問診(アンケート)
・歯科医師による口腔内診査
・歯石除去、歯面研磨
・ブラッシング指導
※上記内容のうち、一部検査の実施だけでも可能です。希望の内容等ございましたら、実施方法等につきましてもご提案させていただきます。
その他の特殊健康診断(特定化学物質健康診断)
特定化学物質を取り扱う労働者に対して、雇入れ時、当該業務への配置替え時、さらにその6ヶ月以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。
また、特定化学物質を取り扱う業務に常時従事したことのある労働者で、現在も雇用している者に対しても6ヶ月以内ごとに同様の健診を実施しなければなりません。
特定化学物質健康診断は一次検査と二次検査に分かれています。
一次の検査項目は以下に掲載の表のとおりです。
二次検査については、一次検査の結果、医師が必要と認めた場合に実施しなければなりません。
高気圧作業健康診断について
・高気圧作業健康診断(高気圧作業安全衛生規則 第38条)
高圧室内作業または潜水作業に従事する労働者に対しては、雇入れ時、当該業務への配置替え時、さらにその6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
VDT健康診断
VDT作業に常時従事する労働者に対しては、作業の内容に応じて配置前および定期的に、健康診断を実施する必要があります。
VDTとは?
パソコンなどのように、ディスプレイやキーボード等で構成されているVDT(Visual Display Terminalsの略)機器を使用して、文章・画像の作成やデータの入力・検索、プログラミングなどを行う作業のことです。
その他のVDT
その他にも、液晶やブラウン管の画面を見ながらの作業が、1日およそ2時間以上あればVDT健康診断の対象者に含まれます。
騒音作業健康診断
等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れ時、または当該作業への配置替え時及び6ヶ月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。
ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6ヶ月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます。
雇入れ時等健康診断
- ・既往歴及び業務歴の調査
- ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- ・オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査(※)
- ・その他医師が必要と認める検査
定期健康診断
- ・既往歴及び業務歴の調査
- ・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- ・オージオメータによる1,000及び4,000ヘルツにおける選別聴力検査
なお、定期健康診断の結果、医師が必要と認める方については次の検査を実施しなければなりません。
- ・オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000 ヘルツにおける聴力の検査(※)
- ・その他医師が必要と認める検査
※印の検査は、気導純音聴力レベル測定法により実施します。
厚労省HP 騒音健康診断より抜粋
指導勧奨による特殊健康診断
指導勧奨による特殊健康診断の対象業務
- 1)紫外線・赤外線にさらされる業務
- 2)マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 3)黄りんを取り扱う業務またはりんの化合物のガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 4)有機りん剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 5)亜硫酸ガスを発散する場所における業務
- 6)二硫化炭素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務(有機溶剤業務に係るものを除く)
- 7)ベンゼンのニトロ、アミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 8)脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 9)砒素またはその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムに限る)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 10)フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 11)アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 12)クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 13)沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 14)メチレンジフェニルイソシアネート(MDI)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務
- 15)キーパンチャーの業務(上肢作業健康診断)
- 16)都市ガス配管工事業務(一酸化炭素中毒)
- 17)米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務
- 18)チェーンソー使用により身体に著しい振動を与える業務(振動業務健康診断)
- 19)地下駐車場における業務(排気ガス)
- 20)超音波溶着機を取り扱う業務
- 21)金銭登録の業務(上肢作業健康診断)
- 22)チェーンソー以外の振動工具の取り扱い業務(振動業務健康診断)
- 23)引金付工具を取り扱う業務(上肢作業健康診断)
- 24)レーザー機器を取り扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
- 25)半導体製造工程における業務
- 26)騒音作業(騒音作業健康診断)
- 27)学校給食における業務(上肢・腰部健康診断)
- 28)VDT作業(VDT作業健康診断)
- 29)石綿取り扱い作業等(退職者が対象で、健康管理手帳所持者を除く)【石綿健康診断】
- 30)重量物取り扱い作業、介護作業等(腰痛健康診断)