安衛則第44条により、1年以内ごとに1回、定期的に以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
1:身長:20歳以上の者について身長は測定省略が可能
2:1,000Hzの30dBおよび4,000Hzの40dBの純音を用いて、オージオメーターで検査〔ただし、45歳未満(35歳、40歳を除く)の者の聴力検査は、医師の判断により他の方法でも可能〕
3:40歳未満の者、妊婦、BMIが20未満の者などは医師の判断で省略可能
4:喀痰検査:胸部エックス線検査で病変が確認できない場合は省略が可能
6~10の項目については、40歳未満(35歳は除く)の者は医師の判断により省略が可能
安衛則第43条により、労働者を雇入れた際は以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
1:1,000Hzおよび4,000Hzの30dBの純音を用いて、オージオメーターで検査
骨の健康診断では、「骨量」の変化だけでなく、加齢にともなう事柄についても総合的に検査し診断します。
骨密度測定を定期的に行い自分の「骨の量」の変化に応じて対策をとることによって「骨粗鬆症」を未然に、または軽度に抑えることが期待できます。
骨の組織が粗くなり、もろく折れやすくなってしまった状態です。
骨粗鬆症になると、背骨の圧迫骨折により背中、腰の曲がりや痛みが出てきます。また高齢になると骨折が原因で、寝たきり生活を招きやすく、認知症を発症しやすくなります。
現在、日本女性の12人に1人が乳がんに罹患するといわれています。早期発見のため自己検診や、超音波検査、マンモグラフィなどの定期検診を受けること大切です。
近年、子宮頸がん・子宮体がん・子宮筋腫、子宮内膜症といった疾病が増えてきています。
法令で定められた有機溶剤業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際、さらにその6ヶ月以内ごとに1回、定期的に健康診断を実施しなればなりません。
※平成20年4月より健康保険組合に実施が義務づけられています(被保険者およびその扶養者で、40歳以上74歳までの方が対象)。検査内容については下記のとおりです。
質問票(服薬歴、喫煙歴等)
身体計測(身長、体重、BMI、腹囲測定)
理学的検査(身体診察)
血圧測定
血液検査
脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
血糖検査(空腹時血糖、またはヘモグロビンA1c)
肝機能検査〔AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)〕
検尿(尿糖、尿蛋白)
心電図検査
眼底検査
貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施。
上記検査実施後、「保健指導対象者の選定と階層化」を行います。
特定業務従事者健康診断(労働安全衛生規則第45条)
海外派遣労働者健康診断(労働安全衛生規則第45条の2)
※労働者を6ヶ月以上海外に派遣しようとするときは、あらかじめ健康診断を実施しなければなりません。また、6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ、国内の業務に就かせる際も健康診断を実施しなければなりません。
結核健康診断(労働安全衛生規則第46条)
※一般健康診断等で結核のおそれがあると判断された労働者に対しては、おおむね6ヶ月後に結核健康診断を実施しなければなりません。
給食従業員の検便(労働安全衛生規則第47条)
※事業場の食堂または、炊事場における給食の業務に従事する労働者に対しては、雇入れの際または配置替えの際に検便を実施しなければなりません。